認知症とともにあるウェブメディア

もっと知ろう認知症基本法 その2

認知症の仲間のみなさんらが写真展を訪れた 撮影:下坂厚
下坂厚さんが介護職として働いていたデイサービスの利用者さんと職員さんが、写真展を見に来てくれました 撮影:下坂厚

2024年1月1日、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)が施行されました。この法律では、「国民の責務」(みんなの責任)として、共生社会の実現を推し進めるために必要な認知症に関係する正しい知識や認知症の人に関係する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に力を尽くすよう努力する責任があることが定められました。すでに認知症のある人とともに歩んでいる人も、「まだ、認知症ってよく分からないな」と感じている人も、まずは、認知症基本法を読んでみませんか。
9月は同法で定められた「認知症月間」9月21日は「認知症の日」です。

福祉ジャーナリストの町永俊雄さんが作成してくださった、認知症基本法の全四章の条文を日常の言葉で記した「わかりやすい版」の文章に、若年性認知症当事者で京都府認知症応援大使の下坂厚さんが撮影した写真を添えてご紹介します。
その2は、国や都道府県、市町村でつくっていくことになる計画について記された第二章です。
いずれの計画も、認知症とともにある社会の実現に向けて、誰もが関わっていくことになる大切な計画です。

※認知症基本法ができた背景などを詳しく知りたい方は、特集「共生社会の実現を推進!認知症基本法」をご参照ください。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法
(認知症基本法:わかりやすい版)

第二章 認知症施策推進基本計画等(国が認知症施策を推し進めるための基本的な計画)

第十一条 認知症施策推進基本計画

政府(政治を行う機関で、ここでは内閣と厚生労働省などの中央官庁からなります)は、認知症施策の全体的な取り組みを計画的に推し進めるために、認知症施策推進基本計画(以下、「基本計画」といいます)を決めなければなりません。

 基本計画で決める施策は、その取り組む施策の具体的な目標や、いつまでに目標が成し遂げられるかの時期を決めることにします。

 内閣総理大臣は、基本計画の案については閣議の決定(関係する大臣と話し合いながら決めること)をしてもらわなくてはなりません。

 政府は、基本計画を決めた時には、遅れることなくこれを国会に報告するとともに、インターネットなどや他の適切な方法で、これを報告しなければなりません。

 政府は、2の項目で示されているように、目標がどこまで進んでいるのかなどを調べて、その結果をインターネットなどで公表しなければなりません。

 政府は、認知症に関係するその時その時の社会のありさまや人々の意識の変化をみてとり、認知症施策がどれだけ効果を上げたのかなどを評価し、少なくとも5年ごとに基本計画について検討し、必要だと思われる時には、基本計画を変えなければなりません。

 この3と4の項目で書かれていることは、基本計画を変える時にもあてはめることにします。

第十二条 都道府県認知症施策推進計画(都道府県が認知症施策を推し進めるための計画)

都道府県は、国の基本計画にもとづいて、それぞれの都道府県の認知症の人のことを考えて認知症の取り組みを推し進めるための計画(都道府県計画)をつくらなければなりません。

 都道府県計画は、他の認知症の様々な取り組みと調和が保たれたものでなければなりません。

 都道府県は、都道府県計画を作ろうとするときには、あらかじめ、認知症の人や家族などの意見をよく聴くようにしなければなりません。

 都道府県は、都道府県計画をつくったときは、遅れることなく、これをインターネットなどで公表しなければなりません。

 都道府県は、都道府県計画に基づいて行う施策の実施状況の評価を行なって、その結果をインターネットなどで公表しなければなりません。

 都道府県は、認知症に関わる状況の変化を考え合わせ、認知症施策の効果がどれほどなのかを評価し、少なくとも5年ごとに計画に検討を加えて、必要なら計画を変更しなければなりません。

第十三条 市町村認知症施策推進計画(市町村が認知症施策を推し進めるための計画)

撮影:下坂厚
撮影:下坂厚

市町村は、国の基本計画や都道府県での計画を基本としながら、自分たちの市町村の認知症の人のことを考えて認知症の取り組みを推し進めるための計画(市町村計画)をつくらなければなりません。

 市町村計画は、他の認知症の様々な取り組みと調和が保たれたものでなければなりません。

「認知症月間 2024特集」 の一覧へ

「共生社会の実現を推進!認知症基本法」 の一覧へ

あわせて読みたい

この記事をシェアする

この特集について

認知症とともにあるウェブメディア