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基本法を「認知症とともに生きる」第2章の幕開けにするために 町永俊雄さん

「はたらく」デイサービス、DAYS BLG!のメンバーとともに

認知症に関する初の法律「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が2023年6月14日に成立しました。私たちは、この基本法と、どのように向き合っていけば良いのでしょうか。福祉ジャーナリストの町永俊雄さんが「基本法とは一体なんなのか」という点からひもときます

共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)が成立しました。

認知症基本法ができたことは、これまでの「認知症と共に生きる」とした取り組みや、認知症当事者発信の大きな成果であることには間違いありません。が、まずはその前に深呼吸するようにして、「基本法」とは一体なんなのか、そのことを踏まえておかないと、実は認知症基本法に向き合う時の姿勢も不確かになりかねません。

基本法というのはどんな性格の法律なのでしょうか。
認知症基本法に隣接する分野にも基本法はたくさんあります。障害者基本法、自殺対策基本法、がん対策基本法、教育基本法などです。
私たちの社会はこうあった方がいいという総意ができると、それが様々な制度や政策に反映されます。でも、それぞれの思いがバラバラで、その時次第の制度や政策になると一貫性が失われたり、かえって混乱したりします。
基本法は、このようになりがちな制度や政策に、しっかりとした理念や基本方針を示します。まさに基本の法なのです。だから、基本法があると、今度はそれに基づいてその理念や方針の目的や内容に外れないよう、きちんと適合するように行政の様々な施策が遂行されなければなりません。
そうした性格から、基本法は様々な行政分野において「親法」として優越的な地位を持ち、いわば、施策の方向づけや指導を行うという大きな役割を持つのです。

今回の認知症基本法が大きな役割と意味を持つというのは、まさに「基本法である」ということゆえなのです。私たちの認知症社会は、今後このような方向で進むのだということを、この認知症基本法は、はっきりと示したのです。

さて、この認知症基本法の成立を受けて、様々な受け止めがありました。
とりわけ、認知症当事者や関わる人々からは、ようやく私たちの思いが形になった、画期的なものだと歓迎する声が多かったようです。
この基本法のどこが画期的だったのでしょうか。多くの人が取り上げるのが、この認知症基本法が単に基本法というだけでなく、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」となっていることだと指摘しています。

そこはどう記されているのか、ちょっとじっくりと読み込んでみましょう。
第一章、総則の(目的)には、次のように記されています。
まず、高齢化の進展で認知症の人が増加することを背景にしながらも、そのことを問題化するのではなく、この法律では、
「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう」認知症施策を推進し、「もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共存する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することを目的とする」と記されているのです。

廃案となった法案と成立した基本法の違いとは

認知症基本法は、2019年には、自民党と公明党による議員立法案として国会に提出されたことがありましたが、廃案となった経緯があります。この時の認知症基本法案には、今回成立した認知症基本法の総則のようなことは記されていませんでした。
今回の認知症基本法では、認知症のある人もそうでない人も国民誰もが尊重し合い支え合う共生社会の実現を謳(うた)っています。繰り返し読んで浮かび上がるのは、2015年につくられた国家戦略「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」での「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」がともすれば、「認知症の人のためのやさしい社会」とされがちだったのが、明確にずしりと踏み込んで、対等の関係性での「共生社会」が示されたということです。この違いは大きいと思います。

若年性認知症として診断された後、積極的に本人発信を続けている丹野智文さん(左から2番目)とともに

そして、その裏打ちとなっているのが、第3条の(基本理念)の項です。
ここには、高々とした基本理念としてこのように記されています。
「すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」

そもそも、この基本的人権の字句も、以前の法案の時点ではどこにもありませんでした。
「基本的人権を享有する個人」とは、認知症があろうとなかろうと同じ「ヒト」であることです。同じヒトとして共に基本的人権を持ち、そのことで、互いに尊重し支え合う共生の社会を実現すると宣言したのです。

これまで認知症のある人は、「何もできない人、わからなくなる人」という偏見の中に閉じ込められ孤立し、診断の宣告はそのまま「人生の終わり」とされ、それまでの自分は奪われて、「認知症の人」というレッテルを貼られてしまいました。そのことのつらさ、理不尽は、認知症当事者がずっと訴えてきたことです。ようやくそのことが、「基本的人権を有する個人」として回復されたのです。極めて画期的だと、認知症当事者や関わる人が評価するのは、この基本的人権の理念のもとに、共生社会の実現や当事者参画が盛り込まれていることなのです。

ですから、認知症基本法に人権が入ったことで、実はこれからの国や地方自治体の基本計画にも、どれだけ本人の声を反映させていくのかが大きな目標になるはずです。と同時に、認知症であろうとなかろうと誰もが、つまり私たちの側が、日常の暮らしの中で人権についてより意識的に向き合うことが求められます。

それにしても、なぜ、2019年の法案の時点からこれほどに変化した(見方によれば進化した)認知症基本法になったのでしょう。
私はやはり、その年(2019年)、政府がとりまとめた、あの「認知症施策推進大綱」をめぐっての世論の議論の高まりが背景にあったのだと思います。
振り返ってみますと、この認知症施策大綱案が出されるや、猛反発が各方面から出ました。発表された大綱案は予防対策を強化することが柱で、70代の認知症の人の割合を、10年で約1割減らすことを目標とする数値目標を初めて打ち出したのです。ここでの「予防」や「数値目標」については、報道した各社のほとんどが違和感や疑義を記し、とりわけ、当事者団体や認知症の人と家族の会からは素早く声明が出されました。現在の認知症の人の存在をないがしろにしかねないという猛反発に、結局、数値目標は取り下げられ、最初は「予防」と「共生」を柱としていたのを「共生」と「予防」と順番を入れ替えてまとめられたのです。

このことの経験が、認知症当事者をはじめとした関係する人々が、今度の認知症基本法の審議を固唾(かたず)を呑むようにして注視し続け、また当事者自身も発信し続けていたことが、この基本法を生み出したのだと思います。
ちなみに、2019年の法案では、やはり、予防を国民の責務としていました。
廃案となった法案では、このように記されていました。
(国民の責務)
「第八条  国民は、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、認知症の人の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない」

それが、今回成立した認知症基本法ではこうなっています。
「第八条 国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を求めるとともに、共生社会の実現に寄与するように努めなければならない」
つまり、ここではっきりと国民の責務とは「予防」ではなく、「共生社会の実現」を目指すことだと繰り返し言っているのです。私はやはりあの認知症大綱をめぐっての広範な市民的議論の高まりがここに投影されたのだと思います。

確かにこの認知症基本法は、これまでの認知症施策の流れで画期的です。成果です。ただし、この画期的な成果は上から与えられたものではありません。私たちのこれまでの取り組みが生み出したのです。認知症の当事者とともに、大綱案に異議を申し立て、本人ミーティングを開き、認知症カフェに集い、認知症とともに生きるまちづくりに汗をかいてきた、そのすべてがこの認知症基本法を世に押し出したのです。

成果を与えられたものとして喜ぶのではなく、ここに至る認知症当事者とともに歩んだプロセスを冷静に見つめ直すことです。それが認知症基本法に魂を込めるこれからにつながります。
認知症当事者とともに私たちは変わる。変わる私たちが、社会を変える、そのために認知症基本法がある、私はそう思います。

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