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もっと知ろう認知症基本法 その3

デイサービスで刺し子を縫う仲間ら 撮影:下坂厚

2024年1月1日、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)が施行されました。この法律では、「国民の責務」(みんなの責任)として、共生社会の実現を推し進めるために必要な認知症に関係する正しい知識や認知症の人に関係する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に力を尽くすよう努力する責任があることが定められました。すでに認知症のある人とともに歩んでいる人も、「まだ、認知症ってよく分からないな」と感じている人も、まずは、認知症基本法を読んでみませんか。
9月は同法で定められた「認知症月間」9月21日は「認知症の日」です。

福祉ジャーナリストの町永俊雄さんが作成してくださった、認知症基本法の全四章の条文を日常の言葉で記した「わかりやすい版」の文章に、若年性認知症当事者で京都府認知症応援大使の下坂厚さんが撮影した写真を添えてご紹介します。
その3は、認知症の人に関わる基本的な取り組みについて記された第三章です。
これらの取り組みに、できるところから、みんなで日常的に取り組むことで、共生社会の実現に少しずつ近づくはずです。

※認知症基本法ができた背景などを詳しく知りたい方は、特集「共生社会の実現を推進!認知症基本法」をご参照ください。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法
(認知症基本法:わかりやすい版)

第三章 基本施策(認知症の人に関わる基本的な取り組み)

第十四条 認知症の人に関する国民の理解の増進等(みんな誰もが、認知症の人が関係することがらの正しい理解を深めること)

国や都道府県市町村は、みんな誰もが、認知症の人とともに共生社会を作るために必要な認知症の正しい知識や、認知症の人に対する正しい理解を深めることができるように、学校や、街や企業など社会でも認知症についての教育を推し進め、そのための運動を広めるための取り組みをします。

第十五条 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進(認知症の人が街に出かけたり買い物をしたりすることをバリアフリーにすること)

国や都道府県市町村は、認知症の人が自立し、他の人々とともに安心安全に暮らすまちづくりを進めるために、買い物など行きたいところへの交通の手段を図るために必要なことを考え、実際に行うようにします。

 国や都道府県市町村は、認知症の人の自立した暮らしのために、認知症の人が使いやすい製品やサービスの開発と普及を進めることや、スーパーや銀行、店舗などの事業者が窓口やレジなどで、認知症の人を困らせたり、使いづらさに対応するために必要なことを事業者たちに示す他、NPOなどの民間の取り組みなどを進めるために必要なことを考え、実行することとします。

第十六条 認知症の人の社会参加の機会の確保等(認知症の人が他の人々と交流や活動をし、発信をし、あるいは働くなど、社会に参加できるようにすること)

国や都道府県市町村は、認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人が自分の認知症に関わる経験を語るなど、社会参加の機会を確保できるようにします。

 国や都道府県市町村は、若年性認知症の人(65歳未満で認知症となった人をいいます)や、その他の認知症の人のやりたいことやできることに応じて就職などができるよう、雇い主の事業者に対して若年性認知症の人や認知症の人の就労についての啓発(これまで知らなかったりわかっていなかったことに気づき、わかってもらうこと)や知識を広めるなどの必要な施策を行うこととします。

第十七条 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護(認知症の人の意思決定の支援と、本人だけのものである権利の利益を守ること)

認知症の人があることを決めるとき、判断することに迷ったり難しく思うときには、本人に必要な情報を提供して、本人の意思を引き出すなどをして本人で決めるための支援をします。
また、たとえば、認知症の人の個人情報など、本人だけのものである大切な情報という利益を保護し、情報の間違った取扱いによって消費者問題などで被害を受けないように、権利利益の保護についての啓発などの必要な施策を行うことにします。

第十八条 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等(健康に関わることや病院に行ったり医者に見てもらうことの体制をしっかりとしたものにすること)

国や都道府県市町村は、認知症の人がどこに住んでいるかにかかわらず、誰もが同じ適切な医療を受けることができるよう、認知症の専門の医療や、認知症の人の心や身体の具合に応じた良質で適切な医療を提供する病院などの医療機関を充実させる他、在宅医療などその他の医療提供体制も充実させるために必要な取り組みを考え、行うこととします。

 国や都道府県市町村は、各地の地域包括ケアシステムを通じて、保健、医療、福祉の各分野が互いにつながり合い協力し合いながら、認知症の人への質の良い適切な保健医療サービスや福祉サービスをいつでもどこでも使えるように必要な施策を考え、行うこととします。

 国や都道府県市町村は、認知症の人ひとりひとりに合った保健医療サービスや福祉サービスが提供されるように、認知症の人の保険、医療、福祉に関する専門の知識や技術を持っている人材の確保や養成や研修など必要な施策を考え、行うこととします。

撮影:下坂厚
撮影:下坂厚

第十九条 相談体制の整備等(困ったときに相談できる場所や人がいるようにすること)

国や都道府県市町村は、保健所や社協、病院などの関係機関や、介護事業所や家族の会などの民間団体と互いにしっかりつながり合いながら、認知症の人や家族などからの様々な相談にあたります。その際には認知症の人や家族などひとりひとりの事情や思いに心を配って相談にあたることができるように必要な仕組みをつくることにします。

 国や都道府県市町村は、認知症の人や家族などが孤立することがないように、認知症の人、または家族が互いに支え合うために交流する活動を支援し、必要な情報の提供や助言をすることとします。

第二十条 研究等の推進等(認知症に関係する様々な視点からの研究を推し進めること)

国や都道府県市町村は、認知症の本態解明、認知症と軽度の認知機能の障害の予防、診断、治療、リハビリテーション、介護、その他の事柄の基礎研究や臨床研究を推し進め、またその成果の普及のための必要な施策を行うこととします。

 国と都道府県市町村は、認知症の人の社会参加はどうあったらいいのかということや、認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会をつくるための調査研究をし、また、調査の結果を検証し、またその成果を生かすための必要な施策を考え、行うこととします。

 国は、共生社会の実現の力となる研究のために、官民の連携(国と民間の企業などが同じ目的を目指して協力しあうこと)をして、共生社会がどれだけ進んだのか、その進み方を全国で調べることにします。
医療の分野では、認知症の薬などの治験(開発中の薬を人間を対象にして効き目を試験すること)を進めるようにし、その治験に認知症の人や家族などの参加をうながすようにします。また、こうした研究の成果を実用化するための環境を整えるなど、必要な施策を考え、行うこととします。

第二十一条 認知症の予防等(認知症の予防に関わる取り組みについて)

国や都道府県市町村は、希望する人が、科学的知識と経験にもとづく認知症や軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるように、予防に関わる啓発や知識を広め、地域での予防の活動を進めることや予防に関係する情報を集めるなどの必要な施策を考え、行うこととします。

 国や都道府県市町村は、認知症や軽度の認知機能の障害の早期発見、早期診断と早期対応を進めるため、地域包括支援センターや病院、家族の会などの民間団体と協力し合いながら、認知症や軽度の認知機能の障害に関係する情報の提供など必要な施策を行うこととします。

第二十二条 認知症施策の策定に必要な調査の実施(認知症に関わる法律や制度をつくるために必要な調査を行うこと)

国は、認知症に関わる法律や制度を適正につくり、それに基づいて実際に取り組みを進め、そのことの評価をするための調査をするなど、それに必要な仕組みをつくることにします。

第二十三条 多様な主体の連携(認知症の取り組みを進めるため、認知症に関わる様々な役割を持つ中心的な団体や役所などが密接に連絡を取り合うこと)

国は、認知症の人が普段の暮らしを送るために欠かせない役割を持つ国、都道府県市町村をはじめとして、保険医療や福祉のサービスを提供する多様な主体(それぞれの役割の中心)が、互いに密接につながり合いながら認知症の取り組みにあたるようにします。

第二十四条 地方公共団体に対する支援(都道府県市町村への支援)

国は、都道府県市町村が行う認知症施策を支援するため、情報の提供やその他必要な施策を考え、行うことにします。

第二十五条 国際協力(世界の国々や人々と協力しあうこと)

国は、認知症施策を世界の国々や関係する機関と協力しながら進めるため、世界の国の政府や世界の認知症の団体などと情報の交換など必要な取り組みを進めていきます。

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