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個室の差額ベッド代 同意書にサインした? 撤回できる? 専門家が解説

入院中の高齢の母。その横で、病院からの請求書を見てびっくりしている息子。どのように備えておけばよかったのでしょうか。専門家にアドバイスをいただきます

急な入院は、予想外の出費につながりがちです。入院の費用が高額になる要因の一つとして挙げられるが「差額ベッド代」です。これは、必ず払わなければならないものなのでしょうか。架空の朝日太陽さんのエピソードをもとに、入院の際の手続きの注意点を考えます。アドバイスして下さるのは、高齢になっても安心、安全に財産管理や契約など経済活動を円滑に行える社会の実現に向けて取り組む一般社団法人「日本意思決定支援推進機構」の理事で、社会福祉士の上林里佳さんです。

【今回のエピソード】
東京で働く朝日太陽さん(50)。地方で一人暮らしをしている母の月子さん(78)が、転んで骨折し、入院。手術後の体調の回復に時間がかかり、入院期間は延びたものの、退院できることになりました。ホッとしたのもつかの間、太陽さんは、病院からの入院費用の請求書を見て、びっくりしてしまいました。思いのほか高額で、そのほとんどを「差額ベッド代」が占めていました。太陽さんが病院に聞いてみると、大部屋が満床だったため、差額ベッド代がかかる個室に月子さんが入院していたためとのこと。病院側は、入院時に、月子さんに同意をとったということですが、本人は「あわてていたから…」ととまどうばかりです。

備えのためのアドバイス

月子さんのように75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入しているため、医療費については自己負担割合は1割(ただし現役並み所得者は3割)。高額になった場合でも、一定の限度額までしか支払わなくてもよい高額療養費制度が整備されています。

けれど、入院時には、医療費以外にも、食費、パジャマなどのレンタル代などいろいろな費用がかかります。特に、金額が大きくなりがちなのが差額ベッド代です。正式名称を「特別療養環境室料」と言います。特別療養環境室(以下:差額ベッド室)は基本的には、患者が希望して入る病室です。差額ベッド室で過ごすためには、公的医療保険が適用される入院料とは別に料金がかかる上に、全額が患者の自己負担になります。

差額ベッド代が不要なケースも

差額ベッド代は、各病院が料金を設定できるようになっています。厚生労働省の中央社会保険医療協議会(2020年9月)のデータによると、差額ベッド代全体での1日あたりの平均金額は6,354円、そのうち1人部屋だけに絞ると平均金額は8018円。1万~数万円かかるケースも少なくありません。1日6000円だったとしても、入院期間が1か月におよぶと差額ベッド代だけで20万円近くかかることになります。個室ならば、さらに高額になりかねません。

実は差額ベッド室の利用は、差額ベッド代を払わなければならないケースと、払う必要のないケースがあります。

まず、患者さん自身が差額ベッド室を希望していて、病院から設備や料金についての説明を受け「同意書」にサインした場合は、支払いが必要になります。この同意書は、患者さんが納得していることを示す、重要な証拠です。病院側の説明をきちんと聞かずに、あるいは同意書の内容をよく確認せずにサインしてしまった場合も、病院から「大部屋は満室だけど差額ベッド室なら受け入れOK」と言われてやむなくサインしたとしても、同意書がある以上、病院の説明に納得して差額ベッド室を利用したということになりますから、支払わなければなりません。

同意書はしっかりチェック

一方、厚生労働省の通知では、以下のケースは、病院側は、差額ベッド代を請求してはならないとしています。
一つ目は、患者さんが同意書にサインしていないなど、同意書による確認が行われていない場合です。サインをしたとしても、同意書に差額ベッド代の記載がないなど内容が不十分な場合も、病院は、差額ベッド代を請求することができません。
二つ目は 治療上必要で差額ベッド室に入院させる場合です。病状が重く安静を必要としていたり、免疫力が低下して感染症にかかるおそれがあったり、集中治療や著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者さんなどが、このケースに相当します。
三つ目は、病棟を適切に管理していく必要性などから病院都合で差額ベッド室に入院させた場合です。たとえば、感染症の患者さんを、院内感染を防止するために差額ベッド室に入院させた場合などは、差額ベッド代を請求できません。
まずは、上記3つの「差額ベッド代が不要なケース」に該当していないか、確認することが重要です。

「大部屋が空いたら移動したい」と伝えておく

差額ベッド代を負担したくないなら、入院する前に差額ベッド代がかからない部屋を希望していることを伝え、差額ベッド室利用の同意書にサインをしない、というのが基本です。
ただ悩ましいのは、月子さんのように、急に入院が必要な状況での「差額ベッド室しか空きがない」という場合です。急を要しない治療であれば、差額ベッド代がかからない部屋が空くのを待つ、あるいは差額ベッド室がかからないほかの病院に入院する、という方法もあります。また、病院によっては、事情を話せば差額ベッド代がかからないように、あるいはできるだけ少額ですむように配慮してくれるところもあるようです。
とはいえ、痛い、苦しい、命の危険があるかもしれないと焦っているときは、「とにかく何とかしてほしい」と思うものですし、病院スタッフとの関係が悪くなるのは避けたいもの。すぐに入院治療が必要だったり、その病院で治療を受けたいと思っていたりする場合は、経済的に差額ベッド代の負担が厳しいことや、差額ベッド代がかからない部屋が空いたらすぐに移動したいことを病院側に伝えたうえで差額ベッド室への入院に同意するというのも一つの方法です。差額ベッド代をゼロにはできなくてもできるだけ少なくするほうが、現実的な解決策と言えるかもしれません。

また、ほとんどの病院には、入退院連携室や地域連携室などの名称で、相談員がいる窓口があります。そこには入院前、入院中、退院後に心配なことや、わからないことなどを相談できます。支払いに関することも、一括での支払いが難しい場合などは分割払いなどを提案してくださることもあります。相談してはいかがでしょうか。
ほかにも今回のように骨折での入院時には、コルセットなどの治療用装具の制作が必要となることが多いです。こうした治療用装具については、費用を一旦、全額自費で支払わった後、申請をすることで、保険給付分(7~9割)の払い戻しを受けられる制度があります。申請は2年以内に、自治体の窓口へ行います。医師の意見書や領収書などの必要な書類を用意し、手続きをして頂きたいと思います。

上林里佳さん
上林里佳(かんばやし・りか)
京都市出身。上林里佳社会福祉士事務所代表。日本意思決定支援推進機構理事。成年後見人。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、証券外務員。元証券会社・元地域包括支援センター職員。福祉、医療、法律、金融機関に対し「認知症高齢者対応実践編」「認知症高齢者の意思決定支援」「シニア層の健康と医療」「成年後見人」「高齢者虐待対応」等の講演を行う。「認知症の人にやさしい金融ガイド~多職種連携から高齢者への対応を学ぶ」等、共著多数。

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