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「成年後見制度」のあれこれ 法定と任意の違い、費用などを専門家が解説

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある

成年後見制度は、加齢や認知症などによって判断能力が低下した方の財産を守るためにつくられた制度の総称です。その中には、大きく分けると、「法定後見」と、「任意後見」の2種類があります。どのような違いがあるのでしょうか。後見制度や相続などに詳しい阿部由羅弁護士に、利用時の手続きや費用なども含めて、わかりやすく解説していただきます。

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成年後見制度とは?
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見監督人になれる人
成年後見制度を利用する手続きの流れ
成年後見制度の利用にかかる費用
成年後見制度の利用を申し立てる動機
成年後見制度の利用を終了するには
成年後見制度に関するよくある質問

成年後見制度について執筆してくださるのは……

阿部由羅弁護士
阿部由羅(あべ・ゆら)
ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、加齢や認知症などによって判断能力の低下した本人について、法的な意思決定をサポートする後見人などを定め、財産や権利を保護するための制度の総称です。大きく分けると、民法で定められた「法定後見制度」と、任意後見契約に関する法律で定められた「任意後見制度」の2種類があります。判断能力の低下の状況や時期によって、使える制度が異なりますので、2つの制度の違いをしっかり把握しておきましょう。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度は、いずれも判断能力の低下した本人の財産や権利を保護することを目的とした制度です。しかし両者の間では、利用する際の手続きや、後見人らの権限の内容など、様々な点で違いがあります。

法定後見制度とは

法定後見制度には、成年後見・保佐・補助の3種類があります。本人の判断能力低下の程度に応じて利用できるものが異なり、低下が深刻な方から順に、成年後見・保佐・補助を利用することになります。

法定後見制度を利用する場合、実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を申し立てます。家庭裁判所は、要件を満たしていると判断した場合に開始の審判を行い、成年後見・保佐・補助が開始されます。

サポート役となる成年後見人・保佐人・補助人の権限内容は、民法によって決まっているか、または家庭裁判所の審判によって定められます。

※法定後見制度についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
「法定後見制度とは 手続きや任意後見との違いなどをわかりやすく解説」

任意後見制度とは

任意後見制度は、契約に基づいて選任された任意後見人が、本人による法律行為をサポートする制度です。

任意後見制度を利用するに当たっては、必ず本人に判断能力(意思能力)が残っている段階で、本人と任意後見人になる人(任意後見受任者)が任意後見契約を締結しなければなりません。
任意後見人の職務内容は、任意後見契約の中で個別具体的に定められるため、オーダーメイド性が高いのが大きな特徴です。

任意後見契約の締結後、実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に対して任意後見監督人(任意後見人の職務を監督する人)の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任された段階で、任意後見が開始されます。

※任意後見制度についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
  「任意後見制度とは どんな人が使える? 手続きや法定後見との違いなどを解説」

成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見監督人になれる人

本人のサポート役となるのは、法定後見制度では成年後見人・保佐人・補助人、任意後見制度では任意後見人です。また、任意後見の場合は必ず任意後見監督人が選任され、任意後見人の職務を監督します。

成年後見人・保佐人・補助人になれる人

成年後見人・保佐人・補助人になれるのは、以下の欠格事由に該当しない人です(民法847条、876条の2第2項、876条の7第2項)。

(1)未成年者
(2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
(3)破産者
(4)本人に対して訴訟をしている者・した者、およびその配偶者・直系血族
(5)行方の知れない者

実際には、申立人の推薦を踏まえたうえで、家庭裁判所がもっとも適任と判断した人を成年後見人・保佐人・補助人として選任します。

任意後見人になれる人

任意後見人になれるのは、以下の欠格事由に該当しない人です(任意後見契約に関する法律4条1項3号)。

(1)未成年者
(2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
(3)破産者
(4)行方の知れない者
(5)本人に対して訴訟をしている者・した者、およびその配偶者・直系血族
(6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

上記の欠格事由に該当しない人であれば、任意後見契約に基づき、自由に任意後見人として選任できます。

任意後見監督人になれる人

任意後見監督人になれるのは、以下の欠格事由に該当しない人です(任意後見契約に関する法律5条)。

任意後見受任者または任意後見人と以下の続柄にある者
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹

任意後見人を監督するという職責上、任意後見人(任意後見受任者)と近い続柄にある人は、任意後見監督人になることができません。

成年後見制度を利用する手続きの流れ

成年後見制度を利用する際の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。

<法定後見制度を利用する手続きの流れ>
(1)後見等の要否を判断
法定後見制度のメリット・デメリットを総合的に考慮して、成年後見・保佐・補助の開始を申し立てるべきかどうか、どれを申し立てるかを判断します。
 ↓
(2)家庭裁判所に対する申立て
本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見開始・保佐開始・補助開始の審判を申し立てます。
 ↓
(3)家庭裁判所による審判
本人の事情聴取や鑑定などの結果を踏まえて、各開始要件を満たしていると判断した場合、家庭裁判所が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を行います。審判以降、成年後見人・保佐人・補助人が権限を行使して本人をサポートします。
<任意後見制度を利用する手続きの流れ>
(1)任意後見受任者を決める
信頼できる親族や専門家などの中から、任意後見人になる人(任意後見受任者)を決めて就任を依頼します。
 ↓
(2)任意後見人の職務内容を決める
任意後見が開始した際、任意後見人が実際に行う職務の内容をあらかじめ決めておきます。
 ↓
(3)公正証書で任意後見契約を締結する
任意後見人の職務内容や、報酬などの細かい条件をまとめた任意後見契約書を、公正証書の方式で締結します。
 ↓
(4)判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申し立てる
実際に本人の判断能力が不十分となった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任された時点以降、任意後見人が権限を行使して本人をサポートします。

成年後見制度の利用にかかる費用

成年後見制度を利用する際には、主に以下の費用がかかります。

法定後見制度の利用にかかる費用

<審判申立て時>申立手数料 800円、登記手数料 2600円、連絡用の切手 数千円程度、鑑定料 ほとんどの場合 10万円以下(必要な場合のみ) <成年後見・保佐・補助の開始後>成年後見人・保佐人。補助人の報酬 付き2~6万円

任意後見制度の利用にかかる費用

<公正証書作成時>公証役場の手数料 1万1,000円(証書の枚数が4枚を超える場合は、超過1枚当たり250円を加算)、法務局に納める印紙代 2,600円、法務局への登記嘱託料 1,400円、書留郵便料 約540円、正本・謄本の作成手数料 1枚当たり250円
<任意後見監督人の選任申立て時>申立手数料 800円、登記手数料 1,400円、
連絡用の郵便切手 数千円程度、鑑定料 ほとんどの場合、10万円以下(必要な場合のみ)
<任意後見の開始後>任意後見人の報酬 任意後見契約による、任意後見監督人の報酬 
月額1~2万円程度

成年後見制度の利用を申し立てる動機

成年後見制度の利用を申し立てる動機

裁判所のデータによると、2021年に行われた成年後見等の開始に関する審判申立ての動機は、以下のとおり分布しています。

預貯金等の管理・解約	35,744件 身上保護26,469件、介護保険契約14,737件、不動産の処分12,564件、相続手続9,041件、保険金受取	5,569件	、訴訟手続等2,086件、その他2,458件

出典:成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

成年後見制度の利用を終了するには

成年後見制度の利用を終了するための方法は、法定後見と任意後見で異なります。

<法定後見制度の利用を終了する方法>
(1)審判の取消し
成年後見・保佐・補助の開始要件に該当しなくなった場合、本人・本人の親族・検察官などの請求に基づき、家庭裁判所の審判によって成年後見・保佐・補助が終了します(民法10条、14条、18条)。

(2)解任
不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、本人・本人の親族・検察官などの請求または職権により、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を解任します(民法846条、876条の2第2項、876条の7第2項)。
<任意後見制度の利用を終了する方法>
(1)任意後見契約の解除
正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除できます(任意後見契約に関する法律9条2項)。

(2)解任
不正な行為、著しい不行跡、その他その任務に適しない事由があるときは、任意後見監督人・本人・本人の親族・検察官の請求により、家庭裁判所が任意後見人を解任します(同法8条)。

成年後見制度に関するよくある質問

最後に、成年後見制度に関するよくある疑問点への回答をまとめました。

Q:法定後見と任意後見のどちらを利用すべきか?

A:法定後見と任意後見の使い分けについては、以下のフローで判断するのがよいでしょう。

<フロー図>(1)本人に意思能力(判断能力)があるYES→(2)へ NO→法定後見/(2)本人の判断能力は不十分である YES→(3)へ NO→任意後見/(3)サポート役やサポート内容を自分で決めたい YES→任意後見 NO→法定後見

判断に迷う場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

Q:成年後見人等に資産を使い込まれるリスクはないか?

A:成年後見人等によって本人の財産が使い込まれる例は、残念ながら実際に報告されています。
大切な資産を守るためにも、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見監督人を推薦する際、および任意後見人を選ぶ際には、信頼できる人物を慎重に選びましょう。

Q:成年後見人等の報酬が支払えなくなったらどうなるのか?

A:法定後見の場合、成年後見人・保佐人・補助人の報酬が払えなくなっても、成年後見・保佐・補助は終了しません。ただし最終的には、財産に対する強制執行が行われる可能性があります。
これに対して任意後見の場合、任意後見人や任意後見監督人の報酬が払えなくなると、家庭裁判所が任意後見契約の解除を許可する可能性が高いです(任意後見契約に関する法律9条2項)。この場合、再び成年後見制度を利用するには、法定後見の開始を申し立てるほかありません。
また、未払いの報酬債務については、最終的に強制執行の対象となる点にもご注意ください。

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